本レポートは、2021年4月に内容を更新しています。
~「登記簿の床面積と違うのは何故?」~
という声は、相続の時はもちろんのこと、土地建物の売買時などによくある話です。
建築確認通知書上の床面積と固定資産税の評価上の床面積と登記簿床面積が全て一致しないこともあります。
建築確認の面積との違いは?
建築確認申請は建築基準法等に基づき、不動産登記申請は、民法・不動産登記法等に基づいているため、計算の基となる法律が違うところによります。
双方とも屋根及び周壁に囲まれた部分が床面積に参入されますが、床面積が違ってしまう主な理由として、建築基準法は庇や屋根のある屋外階段、庇の一部、一部周壁のある駐車場、ピロティ等を算入することに対して、不動産登記法はそれらを概ね算入しないこと等です。
そのため登記面積の方が少なくなる事が多いです。
固定資産税の評価の床面積との違いは?
建物の登記申請がなされた場合、市町村の固定資産税課はそれを把握するため、登記面積と評価面積が一致しています。
違いが生じる主な原因は、増築をしたにも関わらず、増築による建物表題変更登記を行っていない場合、固定資産税課の独自の調査により、補充で課税されている事です。
床面積が違う場合の問題点は?
建築確認と登記面積が違うことは、法律上の計算方式の違いなので、特に問題ありません。
しかし、登記面積が建築確認面積より少ない場合で金融機関がその建物を担保とする時、面積の違いを説明した理由書などの提示を求められるときがあります。その際は土地家屋調査士にご相談ください。
固定資産税の評価の床面積と違うことは、未登記部分があることが考えられます。また、過去に取り壊した建物の面積のままになっていて、面積が多くなっていることもあります。融資の為の担保設定登記や相続登記時に経緯がよくわからずお困りになるケースがありますので、ご自身や親御様の名寄帳などを、確認されることをお勧めします。