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マンションを相続したが、土地の登記簿に自分の名義がないけど大丈夫?

2015.03.02

マンションの一室を購入した場合、通常「敷地権」というものが一緒についてきます。この敷地権とはなんでしょうか。

一戸建ての場合、不動産登記法の考え方では、土地と建物は別の不動産であり、土地・建物の2つの登記簿が存在します。

20150228.jpg

ところが、マンション(以下区分建物)の登記は、登記が煩雑になりすぎる事を防ぐ等の理由で、条件を満たす場合は「区分建物の専有部分」と「土地の敷地利用権」が“一体化”することになっています。

この“一体化”した土地の権利が「敷地権」ということです。

一体化すると区分建物一部屋の登記簿は1つであり、その1つの区分建物の登記簿の名義を取得するだけで、土地の権利も取得することになります。

 

ですから、敷地権付の区分建物を相続した場合、土地の登記簿に名義が載っていなくても当然何の問題もありません。

20150228_2.jpg

 

また、2世帯住宅でも条件を満たせば区分建物として登記することができます。

その際、土地と区分建物を分離処分できる規約を設定することもできるなど、非常に複雑で分かりにくい部分もあります。

 

将来のご家族の展望も見据え、土地家屋調査士としっかり協議して登記の構成を考えて頂ければと思います。

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筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
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