来る「平成28年10月1日」、多くの保険会社で保険料の値上げや商品の販売停止が予定されています。
そこで、多くの銀行・保険会社・保険代理店は、値上げ前の駆け込み需要を取り込もうと、「9月30日まで」という言葉を躍らせて、目の色を変えて営業攻勢をかけているようです。
ご相談に来られた方から「銀行からこんなパンフレットをもらった」とか「なじみの保険外交員からやたらと電話がかかってくる」というお話しがたいへん増えています。
甘いお話にはご用心! 本当に駆け込まないといけないのかよく考えましょう!
【 「生命保険でしかできないこと」とは何? 】
今回、改めて「生命保険でしかできないこと」を皆さまにお伝えします。
生命保険は「とても高~い買い物」です。
生命保険が、「必要ない方」は、今回の値上げなどまったく関係ありません。意味のない保険になど加入してはいけません。
しかし、「必要だ」と思った方は、急がないと間に合いません。9月30日までに申込・診査・入金の3つすべてが必要です。ただちに私たちのような「相続対策用の生命保険の専門家」に問合せすることをおすすめします。
下記の3つの「生命保険でしかできないこと」をよく読んで、判断してください。
【 生命保険でしかできないこと ① 】
保険は、1回でも保険料を支払っていれば、満額の保険金が支払われます。
これは「保険」にしかない機能です。
たとえば、1年間の掛け金が10万円(年1回払い)・支払期間は20年間(20回払い)・死亡保険金が200万円という生命保険に加入したとしましょう。
1年目に、被保険者の方が亡くなったとします。1回しか掛け金を支払っていません。
しかし、死亡保険金は満額の200万円が支払われます。1回しか掛け金を払っていないので、もらえる保険金が少なくなるわけではありません。1回支払った人も、20回支払った人も平等です。
仮に、相続税が500万円かかることがわかっているとします。その500万円を用意するのに、500万円の現金で用意するのと、500万円の生命保険(例:10年払いなど)で用意するのは、どちらが良いと思いますか?
【 生命保険でしかできないこと ② 】
こちらは比較的有名ですので、簡単に説明します。
死亡保険金には、相続税の非課税枠があります。
非課税枠には限度があり、500万円×法定相続人の数までとなります。
しかしよくある落とし穴は、
こちらは「相続税の節税対策」ですので、相続税がかからない方には一切必要ないということです。「相続税の試算」をせずに加入している人をよく見かけます。ご注意下さい。
【 生命保険でしかできないこと ③ 】
こちらは、あまり知られていないことです。
生命保険は「遺産」ではなく、「受取人固有の権利」となります。
よって
① 「遺産分割協議の対象になりません」
② 「法定相続人以外にも渡すことができます」
③ 「遺留分を減らす効果があります」
④ 「相続放棄しても受け取ることができます」
たとえば、どなたかお子さんの中で、財産のほとんどを渡したい子が1人いるとします。
そこで遺言書で、その1人に財産を多く相続させる旨を書いたとしましょう。
しかし、遺留分という権利があります。遺留分は遺言書よりも強い権利ですので、もらった財産が遺留分より少ない子は、多くもらった子に遺留分に満たない分を請求できます。これが「遺留分減殺請求」です。遺言だけで遺留分に勝つことはできません。
これに対し、生命保険は遺産ではありませんので、遺産分割協議の対象ではなく、かつ遺留分を減らす効果があります。
これは、生命保険でしかできないことです。
遺留分に対抗するためには、「遺言と生命保険の組み合わせ」が効果的ということを、ぜひ理解しておきましょう。
【 「必要な方」はお急ぎください! 】
相続サポートセンターでは、現在、お問い合わせが急増しています。
「相続対策はそのうち考えよう」と思っていた方も、残念ながらのんびりしている時間はありません。
人は必ず亡くなります。しかし、万が一はいつ起こるかはわかりません。
「相続税対策」や「遺留分対策」・「代償金準備」などであれば、生命保険で準備するべきだと思いませんか?
上記を読まれて、「必要だ」と思われた方は、急ぎお問い合わせください。
以上