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うちの土地は筆界未定だと言われたが大丈夫?

2016.09.20

通常、法務局には土地の地図(公図)が備え付けられています。その地図(公図)を見れば自分の土地と隣地の土地の関係が分かります。ただ、時折下図のような「+表示」がなされた場所が見受けられます。この場合、2番と3番の土地の筆界(境界)が確定しておらず、2番と3番の土地が筆界未定地(ひっかいみていち)と呼ばれます。その様になる原因は、一般的には国土調査(地籍調査)の際に隣接地との筆界が確認できなかった事によります。(お隣さんと境界で揉めた時や、お隣さんが不在だった場合など)

このように筆界未定地となっていると様々な不具合があります。

・土地の売買が非常に難しい

・抵当権などの設定が非常に難しい

・分筆登記が出来ない

・地積更正登記が出来ない

・地目変更登記が出来ない

 など、事実上取引が出来ない状態となってしまいます。

 

筆界未定地は、改めて所有者の間で境界を確認、測量し、法務局へ地図訂正と地積更正を申請することで筆界未定地を解決することができます。

しかし、通常個人負担であるため費用と時間を要します。筆界未定地をお持ちの方で近い将来売却や相続での分筆などをお考えであれば早めにお近くの土地家屋調査士にご相談されることをお勧めします。

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筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
そして、常に笑顔で元気よくお客様との関係構築に努めてまいります。

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