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税金を納付してハワイ旅行!?

2018.07.10

  こんにちは!税理士の太田圭子です。「税金を納付してハワイ旅行!?」びっくりされた方もいるかもしれません。今回は私のまわりでも少しずつ利用する方が増えてきた「クレジットカード納付」のお話です。

 

1. あらゆる税金がクレジットカードで納付できる!

 国税では消費税や所得税、法人税はもちろんのこと、相続税だってクレジットカードで納付できます。地方税でも固定資産税、住民税、自動車税とあらゆる税金の納付が可能です。

 

2. 手数料に注意!

 例えば国税では1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)手数料がかかります。具体的にいくらかかるかは「国税クレジットカードお支払いサイト」でシミュレーションできるので利用してみましょう。

 

3. 24時間いつでもスマホやパソコンから納付できて分割払いやリボ払いもできる!

 このメルマガの配信予定日710日は「納期の特例」の適用を受けている事業者の方にとっては従業員さんなどから預かった半年分の源泉税の納期限。遅れると最悪の場合10%の加算税が課されてしまいます。資金不足や金融機関の営業時間外でもクレジットカード納付でセーフになる場合も。

 分割やリボ払いは当然カード会社に手数料を払うことになりますが、カード決済した時点で税金は納付したことになるので、「滞納」ではありません。

 従って融資を受ける際に必要となることも多い納税証明書も発行してもらえます。 

 

4. クレジットカード納付でマイルやポイントが貯まる!

 クレジットカード納付に利用できるのはVisaMastercardJCBAmerican Expressなど。詳しくは国税庁や自治体のHPで確認してください。ショッピングでマイルを貯めるいわゆる「陸マイラー」も税金の納付をクレジットカードで行うと更にマイルが貯まりハイ旅行も近まるかも!?また、利用額に応じた特典や上位カードのインビテーションも期待できるかもしれません。

 

5. 還元率はカード会社に必ず確認

 通常はお買い物100円につき1マイルまたは1ポイント貯まる還元率1%のクレジットカードであっても「クレジット納付」については別の還元率(例えば通常のショッピングの半分など低い還元率)を設定しているカード会社もあります。マイルやポイントを貯めることを狙うなら、あらかじめカード会社に確認しておくことが無難です。

 

6. カードの利用限度額にも注意!

 クレジットカード納付の利用可能額は1度ごとに手数料を含めて1,000万円未満まで。1,000万円以上の税金も何度かに分けると納付可能ですが、問題はカードの利用限度額です。ご自身の利用限度額を超えては利用できませんので、こちらも必ず確認しましょう。

 

7. 振替納税利用者は二重払いに注意!

 731日は所得税の予定納税1期分の納期限です。納付が必要な方は税務署からお知らせが届いていると思います。振替納税を利用している方で早速クレジットカード納付にチャレンジされる方は所轄税務署へ連絡を。振替納税による引き落としがされないように、あらかじめ連絡しておかないと税金の二重払いをしてしまう可能性があります。

 

8. 最後に一言

 静かなブーム到来を感じるクレジットカード納付。決済手数料はかかりますが、上手に利用すれば金融機関窓口に出向く時間が節約でき、マイルやポイントも貯まります。

 

 ここではご紹介しきれない情報もありますので利用前に国税庁や自治体のHPを確認されるか、専門家に相談することをお勧めします。 

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筆者紹介

太田 圭子
税理士法人田﨑・太田事務所
税理士

大事な家族を亡くしてから10カ月という期間で申告しなければならない相続税。改正により今後相続税の申告をしなければならない人は増える見込みです。相続税は生前の対策、遺産分割の方法、そして財産の評価方法によって大きく税金が変わってきます。そして相続は相続税だけではなく、財産を相続した人のその後の所得税や消費税、そして無くなった方が法人経営者だった場合などには法人税にも大きく影響を及ぼします。専門家として相続にまつわる税金の悩みを解決するのが私の仕事です。不安を感じている方からお話を聞いて最善の解決策を御提案できれば幸いです。メールマガジンではできるだけ専門用語を使わずわかりやすくて身近な税に関する情報を記事にしていこうと思います。

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